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マンション売却時に用意する必要書類一覧
不動産売却の手続きを進めるためには、売り主が用意するべき書類がたくさんあります。新たに発行しなければならない書類もあれば、過去に発行済みの書類が必要となる場合もあるため、できるだけ早いうちに必要書類をそろえる準備を始めておくと安心です。こちらでは、マンション売却で用意しておきたい書類の種類や発行方法についてお伝えします。
マンション売却の準備で必要な書類
住宅ローンの償還表
現在も住宅ローンの支払いを続けている方は、住宅ローンの残債の金額を把握するために、「住宅ローンの償還表」の書類が必要です。金融機関から送られた書類を確認するか、あるいは金融機関に問い合わせを行いましょう。
購入時のパンフレット
マンションの購入時に配布されたパンフレットには、間取りや築年数をはじめとした不動産の情報が掲載されています。不動産会社がマンションの広告を出すにあたり、広告の作成に必要な情報を提供するために、パンフレットがあれば用意しましょう。
マンション売却の契約をするときに必要な書類
印鑑証明書
「印鑑証明書」は、不動産の売買契約に使用する印鑑が実印であることを証明するために必要な書類です。役所の窓口へ「印鑑登録証」あるいは「印鑑登録カード」を持参することで発行できます。有効期限は3カ月間となっています。
住民票
「住民票」は、売り主の現住所と不動産登記上の住所が異なる場合に必要となる書類です。住民票が得録されている役所の窓口で発行できるほか、マイナンバーカードがあればコンビニエンスストアのマルチコピー機からも発行できます。
権利書
「権利書」はマンションの所有者であることを示す書類です。不動産が売り主から買い主のものとなる、決済が完了したタイイングで買い主へ手渡します。2005年以前は「登記済権利証」、2005年以降は「登記識別情報」という名前がつけられています。
登記簿謄本
「登記簿謄本」は、売却するマンションの登記記録情報が記載された書類です。法務省が発行している書類であり、登記所や法務局証明サービスセンターの窓口で発行できるほか、オンラインで交付請求もできます。「登記事項証明書」とも呼ばれています。
売買契約書
「売買契約書」は、不動産取引をしたときの内容が記載されている書類です。取引をするにあたり必要な責任の所在や支払い方法をはじめとして、あらゆる取り決めが文書になっています。売り主がマンションを購入したときの書類を用意しましょう。
重要事項説明書
「重要事項説明書」には、不動産売買の契約を結ぶにあたり、買い主の判断に必要な情報が記載されています。たとえば、マンションの管理や修繕のルール、物件の権利関係、インフラ整備の状況といった事項が、こちらの書類上で明らかになっています。
固定資産税納税通知書
「固定資産税納税通知書」は、マンションを売却するにあたり固定資産税の精算を済ませるために必要な書類です。税務署が発行している書類で、毎年5月に郵送されています。これは銀行振替で納税している方であっても同様です。
建築確認済証、検査済証
「建築確認済証」や「検査済証」は、売却予定のマンションが建築認定を受けた建物であることを証明するための書類です。買い主が金融機関から融資を受けるために必要となります。紛失した場合、「台帳記載事項証明書」を役所で発行すれば代用できます。
管理規約、議事録、長期修繕計画書
「管理規約」とは、マンションの管理組合の規約です。「議事録」は管理組合の総会の議事録、「長期修繕計画書」は、マンションの修繕工事の計画が記載されています。いずれもマンション売却時に必要な書類であり、管理会社に問い合わせることで再発行が可能です。
マンションを引き渡す(決済)に必要な書類
固定資産税評価証明書
「固定資産税評価証明書」は、マンションの固定資産税を計算する根拠となる、評価額が記載されている書類です。建物と土地のどちらも証明書の発行が必要で、マンションの管轄である役所や都税事務所・県税事務所の窓口で発行できます。
登記関連の書類
決済後に買い主が登記を行うため、司法書士に登記を依頼するのに関連書類が必要です。「委任状」「登記原因証明情報」のほか、売り主が立ち会わない場合は「代理権授与証明書」も発行します。いずれの書類も司法書士に作成を依頼します。
まとめ
マンション売却にあたり必要な書類をご紹介しました。売却の手続きに必要な書類は多くあります。場合によっては、紛失のため再発行が必要となるケースもあるでしょう。用意できる書類を事前に用意しておくとともに、提出を求められたときにすみやかに手渡せる余裕があると安心です。不動産売却を始めるとともに書類の準備も始めましょう。